これからは、広告に太極模様を入れたり、店の宣伝目的で大型太極旗を掲げるなど、太極旗を営利目的に使用する行為が禁止される。行政安全部はこれまで、訓令、告示など5つに分散していた国旗に対する指針を首相訓令(第538号)で統合し、このような内容を新たに追加し、10日から施行することを明らかにした。
今回の訓令には、国旗および国旗模様の利用は積極的に奨励するが、民間企業や団体、または個人が認知度向上および利潤創出など、私的目的で国旗を使わないよう行政機関が指導するという規定が、追加された。このため、出版される本に太極旗を入れたり、国家認証を得たかのように広報したり、広告に太極模様を利用することが不可能になった。ただ、ワールドカップの応援時などに販売される太極模様のTシャツなど、消費者が直接購買を決定できる販売用品や芸術作品の活動に、太極旗を利用することは許可された。
国旗の尊厳性を高めるため、ファーストフード店などの使い捨て紙ナプキンや紙コップなどに太極模様を使用したり、座布団に太極旗を入れる行為も禁止される。イベント会場で、実物の国旗の代わりにスクリーンなどで、画像の国旗に対する儀式を行なうことも、禁止対象になった。
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