「ウェブハード登録制」を骨子とする電気通信事業法改正案が先月29日、国会を通過し、今年後半に施行される予定だ。同法が施行されれば、違法ダウンロードは現実的に不可能になる。これまでは、申告だけで営業が可能だったオンラインサービス提供者には放送通信委員会への登録が義務づけられる。違反すれば3000万ウォン以下の過怠金が科せられる。
「ウェブハード三振アウト制」も導入され、著作権法違反などで3回以上の過怠金処分を受けた事業者が再び同処分を受けた場合、放送通信委員会は文化体育観光部(文化部)長官の要請を受けて登録を取り消すことができる。また、登録せずに営業した場合、3年以下の懲役または1億5000万ウォン以下の罰金刑となる。
違法ウェブハード業者は、これまでの申告だけでウェブハードや個人間のファイル共有(P2P)サイトを開設できたため、違法コンテンツで収益を得た後、サイトを閉鎖して別のサイトを開設することで取り締まりを回避してきた。
このため、ウェブハードは、違法コピーの最大の温床と指摘されてきた。文化部が08年に調査したところによると、オンライン上の違法コピーの42.5%がウェブハードで流通され、P2Pサイトは41.4%、ポータルは16.1%を占めた。映画が劇場で上映される前にウェブハードでは数百ウォンで映画をダウンロードできた。
文化部の業務委託機関である著作権保護センターによると、09年、文化コンテンツのオンライン上の違法コピーによる被害は、1兆4251億ウォンに上る。これは、合法市場規模(8兆508億ウォン)の17%に相当する規模だ。音楽の場合、オンライン上の違法市場規模(3317億ウォン)が合法市場規模(4794億ウォン)の69%にもなる。
文化コンテンツ生産者は、これまで違法ダウンロードを撲滅しなければならないと主張してきた。映画製作者などで構成された映画人会の李チュンヨン理事長は最近、ソウル東大門区清涼里洞(トンデムンク・チョンリャンリドン)にある映画振興委員会で、鄭柄國(チョン・ビョングク)文化部長官が出席して行われた討論会で、「違法ダウンロードの取り締まりを大幅に強化してほしい」と要請した。李理事長は「撲滅が難しいなら、合法ダウンロードが可能な文化ポータルサイトを作ろう」と提案した。
鄭長官は、「文化産業の健全な育成のためには、違法コピーの撲滅と合法的な流通チャネルの確保が必要だ。登録制の導入は、ウェブハード業者を締め付けるための措置ではない。ウェブハードが、コンテンツの合法的流通手段に生まれ変わらなければならない」と述べた。
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