13才未満の年少者に対しての就業が完全禁止された。労動部(労動省)は9日、現行「15才未満」となっている就職認許証の発給対象を「13才以上、15才未満」と変更し、年齢を厳しく制限することを明らかにした。
労動部が就職認許証制度を強化したのは、今年発效された国際労動機構(ILO)138号である「13才未満者に対しては、どんなに単純な労動でも就業不許」という協約に沿った補完措置。労動部は、就職認許証の発給業務などの規定内部訓令である勤労監督官の執務規定を早ければ、今月内の改正を計画している。
現行勤労基準法と勤労監督官の執務規定によると、一定な年齢以下の年少者が就業する場合、保護者の署名が入っている労動部長官の就職認許証を備えるようになっている。即ち、15才未満でも就職認許証さえあれば、就業が可能であった。
労動部は、「今年、各地方労動官署に業務処理指針書を送って13才未満者に対しての就職認許証の発給禁止を指示し、法律的にも明文化する方針だ」と述べた。
就職認許証なしに15才未満者を雇用した事業主に関しては、2年以下の懲役及び、1000万ウォン以下の罰金刑に処せられる。
鄭用𨛗(ジョン・ヨングァン) yongari@donga.com