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課外授業申告制度の実効性

Posted July. 10, 2000 21:59,   

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憲法裁判所が課外授業の禁止は違憲であるという決定を言い渡してから、その対策に苦心してきた教育部と与党が課外授業の全面申告制度という新しい方策を立てた。憲法裁判所の決定の趣旨の通り、すべての課外授業を認める代わりに、課外授業教習者を義務的に、教育庁と国税庁に登録するようにし、その所得については徹底的に課税をするという事である。

教育当局が今回の課外授業申告制度を通じて狙っているのは、所得があれば税金があるという租税の目的よりは、高額課外授業に対する心理的な牽制であると言うことがわかった。

つまり、課外授業の教習者と父兄間の金の流れがあきらかになることで、高額課外授業が少しでも減少するのではないだろうかということだ。憲法裁判所の決定以前までは、課外授業費用が、上がり続いたのは、課外授業市場の構造が閉鎖的だったのも一役を買っている。課外授業が禁止された状況で、知り合い関係で密やかに関係が繋がれたため、授業費が上がり、それに危険手当てまでついたのである。課外授業申告制が実施されれば、課外授業市場が公開されるという効果もあるため、徐々にバブルがはじけると思われる。

このようなポジティブな効果は、課外授業申告制が政府当局の意図通りに実行された場合、可能な事である。しかし、昨日発表された課外授業申告制度の内容を見れば、その実効性に疑問を持たざるを得ない。

まずは、課外授業教習者が国税庁に届けでない可能性が高いという事である。課外授業教習者と学生が黙っていれば、それを探し出すのは非常に困難な事である。そうなれば、また、有名無実な対策になってしまうだろう。

教育当局は、課外授業教習者が届けでない場合、100万ウォン以下の罰金を課する方策をもうけているが、この制度を取入れたいのであれば、より強力な制裁措置が必要である。高額課外授業の先生らが罰金を出して申告しない可能性がもっと高いためである。

憲法裁判所決定の趣旨に従うのであれば、課外授業禁止措置を緩和し、国民の一般的な情緒からすると高額課外授業を防がねばならない教育当局の苦悩もわからないのではない。課外授業申告制もそのような脈絡ででた対策であるだろう。しかし、今のままであればその成果は期待しがたい。申告制の導入を急ぐのではなく、時間がかかってもより効率的で現実に見合う方策をもうけるべきである。

公教育が活性化されれば、課外授業は自然に減少するはずだ。課外授業に対する直接的な療法も必要だが、教育政策のは重きはやはり公教育におかれるべきである。政府は、より果敢な教育投資をすべきである。