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課外教授者 9月より税金申告?務

Posted July. 11, 2000 12:41,   

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9月から大学生および大学院生を除くすべての課外教授者(家庭教師や塾など正規の学校教育機関以外の教師)は課外事実とともに課外所得を申告し所得税を納めなければならない。これを申告しなければ100万ウォン以下の罰金が課せられ、教師や教育公務員の課外教授は一切禁止となる。

しかし課外未申告者の摘発および課税方法などがあいまいで この制度が高額課税を減らすことができるのかは疑問だ。大学(院)生が学費調達を免れたり 企業型課税をするなどの抜け道も懸念される。

政府と野党は10日の国会において民主党の除英勲(ソ・ヨンフン)代表、李海瓚(イ・ヘチャン)政策委員会議長、文龍鱗(ムン・ヨンソン)教育部長官が出席する中で課外対策会議を開き、上記内容の骨子でおおまかな“学習塾の設立 および運営に関する改正案”を臨時国会において議員立法として9月から施行する。

党政は 課外教育者は市道教育庁で課外事実を登録した後1年に1度国税庁へ課外所得内容に対する申告をすることにした。

課外申告の後に別途申告の無い場合は毎月課外授業をすることとされるため、続けて課外授業をしない者は所得申告時にこれを申告しなければならない。

教育者は自身の年齢、出身校、専攻、課外金額などを申告しなければならず、これらは直ちに国税庁へ通達される。党政は国民請願人が教育者の申告内容などを問い合わせた場合これを公開し不誠実な申告者は選定できることとし、またインターネットやファックスでも申告できる方案を模索することになった。

教育部は16の市道と180の地域教育長庁に課外申告部署を設け“地域別自律協議制”を構成、課外未申告および不正申告者に対する情報提供も受け付けることになった。

教育部の金朝寧(キム・チョニョン)学校政策室長は「課外申告が高額課外を抑制する心理的効果があるだろう」とし、また「学習不振児に対する基礎学力責任制などを導入することで課外需要の減少もある」と述べた。

<李寅𨩱(イ・インチョル)記者>