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労政交渉、終盤の争点

Posted July. 11, 2000 21:14,   

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政府と金融産業労組が金融持株会社法を通じた銀行の構造調整と預金保護限度の拡大など、

中心的な争点めぐって対立している。 11日午後、ソウルの明洞聖堂で開かれた5回目の交渉で両側が一歩ずつ譲歩して劇的な妥結に至るのではないかとみられたが再び決裂した。

イ・ヨングン金融監督院の委員長は労組に譲歩案を示したが財政経済部で政府があまりにも譲歩したという意見が出て政府側が交渉案を拒否したことを明らかにした。

▽金融持株会社法=金融監督委員会のキム・ヨンジェ、スポークスマンは11日、午前の

ブリーフィングで、金融持株会社法は政府の下半期の2段階目の金融構造調整の

大原則であるため、妥協と譲歩の対象にはならないと話した。金融持株会社法を延期、

または撤回する場合、銀行の構造調整を推進できず、対外信認度が急激に落ちるという理由からだ。政府はその代わり、銀行の強制合併及び大規模の人員削減を最大限に止めるという立場を伝えた。労組もこのような原則には意見の接近をみせている。労組は金融持株会社法を銀行員に一方的に強いる方式で進めないという内容の保障覚書を求めているが、政府は受け入れられないという立場だ。労組は当初、金融持株会社法の3年延期を求めたが、これに一歩譲ったため、合意の可能性は残っている。

▽政府の干渉による官治金融の不良処理=政府は第5共和国当時、市中の銀行がロシアに

提供した経済協力借款10億ドルと外貨危機当時、構造調整で整理された総合金融会社への支援金4兆9000億ウォンの支給を約束した。しかし、経済協力借款はロシアが先にデホルト(Default対外支給不能)を宣言したため、国際的な訴訟の手続きを経なければならないだけに時間が必要だとういう立場だ。また、構造調整で整理された総合金融会社の預金代支給分は公的資金64兆ウォンが底をついた状態であるため難しい状況にある。

労組はこれに対しこの資金は銀行が当然受け取るべき資金だと主張しいる。また、具体的な日程と財源調達方法も求めている。

さらに総合金融会社の整理前に買入れた自発手形4兆ウォンも預金保護対象であるが、政府がこれを支給していないとして、早期の預金代支給を要求している。

▽官治金融特別法=この案は政府にその間官治金融をしてきた事実を認めさせ、交渉で

有利な立場を取るために労組が示した戦術策とみられる。政府と労組は債券基金フォンド10兆ウォン造成など市場の安定のために市中の銀行の助けを求める際にもこれを透明な手続きによって進めるということで合意した。これを受けて政府は金融監督規定に具体化する代案を示した。

▽預金保護限度の縮小=政府は金融界のモラルハザードを無くすために来年から預金保障限度を元金と利子、合わせて2000万ウォンに縮小する予定であるが労組はこれに強く反発している。

この措置は結局小規模の地方銀行の整理を意味するため、限度を拡大、または施行の時期を延期するべきだという立場だ。

しかし、政府はこれを延期する場合、預金者と銀行だけでなく、他の金融機関のモラルハザードまで誘発するため困難だという立場を取っている。

特に財政経済部は外貨危機当時の預金100%政府保障措置によって、公的資金の負担が

大きくなったため、このような慣習はなくならなければならないという立場を変えないでいる。