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低所得層に対し生計保護拡大

Posted July. 18, 2000 20:06,   

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所得が最低生計費(4人家族基準、月93万ウォン)を下回る低所得層は最低生計費の不足分を政府から支給されるようになるなど全国民に対し最低生計保障が10月から実施される。

政府は18日、金大中(キム・デジュン)大統領主宰で開かれた青瓦台(チョンワデ・大統領官邸)国務会議でこのような内容の国民基礎生活保障法施行令を議決した。これにより生計費支給対象者は現在の50万名から154万名に増える見通しだ。

施行令は子供などの扶養義務者の職業が日雇い労働者、行商などや本家、家内の実家の一方の両親または重度障害の子供を扶養する場合などを扶養能力がないものと見て、政府が対象者に最低生計費から所得を差し引いた残りの生計費を支援することにした。

また、扶養義務者が行方不明、招集、収監、海外移住などの状態であったり、扶養を拒んでいる場合にも生計費を支給するようにした。