Go to contents

在外同胞所有の不動産 実名転換促す

Posted July. 18, 2000 11:24,   

한국어

ソウル市は17日、昨年12月に制定された‘在外同胞の出入国と法的地位に関する法律’により外国国籍を持つ同胞の、国内の名義信託不動産に対する実名登記期間が今年の12月2日で終了することを明らかにした。

ソウル市の関係者は「昨年12月3日より実名転換申告を受け付けており現在までで3件に過ぎない実状であるが、実名転換期間内に実名転換をしない場合は該当の不動産評価額の50パーセントに相当する金額を課徴金として徴収することもある」と話した。入国後30日以上の居住目的で国内居所申告をし、不動産実名法施行日(95年7月1日)以前に他人名義で名義信託した不動産を所有している同胞が対象者に該当する。