外国での長期勤務後、帰国した商社駐在員の子供が韓国の外国人学校に入学する資格要件が緩和されるなど、外国人学校の学生が一般学校に編入や転校ができるよう学歴が認められることになった。
しかし、最近、議論が活発化されている一般韓国人の外国人学校入学と外国人学校の設立問題は引き続き禁止される。
韓国の教育省は28日、外国人学校の認可条件や入学要件が難しく、学歴を認められていないなどの問題点があるという指摘に従い関連法を改正し来年までに施行する方針であることを明らかにした。
設立者(外国人)が自国民の教育を行うことを原則として設立された、外国人学校の現在の入学資格は、韓国人とのハーフ▽韓国国籍の外国人▽外国の市民権者や永住権者▽海外で5年以上居住して一時帰国した商社駐在員の子供などである。
教育部は、そのうち、「5年以上海外居住者」の海外の居住期間を3年に減らし、長期海外勤務から帰国した商社駐在員など、子供が外国人学校に入学しやすくなるよう、門戸を広げることにした。