政府は公務員給与を任意に引き上げることができるように公務員報酬規定(大統領令)を改定し、これに基づき8月と10月に基本給の85%に当たる俸給調整手当てを支給することにした。
政府は1日、青瓦台(チョンワデ・大統領官邸)で金大中(キム・デジュン)大統領主宰で国務会議を開き、公務員報酬規定に、公務員の待偶改善のために必要な場合、予算の範囲内で俸給調整手当てを支給することができるという内容の第32条第2項(俸給調整手当て)を新設した。
これにより政府は、8月と10月にそれぞれ基本給の42.5%(年金適用公務員は50%)ずつを支給することにした。この俸給調整手当ては、来年1月1日の給与額または、年俸に算入される。
中央人事委員会関係者は、これにより必要な4800億ウオン総統の予算は2000年度予備費の人件費項目から支出されると述べた。
しかし一部では、政府が必要だと判断したらいつでも公務員給与を上げることができるように、法的根拠を設けたのは便法であり、越権であり、国会の審議権を無視したものだという批判が出ている。今までは政府が公務員給与引き上げ分の反映された予算案を毎年、定期国会に提出して承認を受けた後、その次の年の1月から引き上げられた給与を支給してきた。
これに対し中央人事委員会の関係者は、俸給調整手当てというのは具体的名目ではないが、人件費が予備費に含まれて毎年国会の審議を経ているので、国会の審議を無視しているわけではないと説明した。