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<社説> 赦免復権、原則が必要

Posted August. 03, 2000 19:59,   

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「赦免復権」というのは、裁判所の下した確定判決の效力を大統領が消滅させるということだ。これは憲法で定められた大統領の固有権限ではあるが、司法権を無力化する措置である点で極めて例外的であり、慎重に成立されてこそ正当性が認められる。

しかし不幸にして我が国の赦免復権の歴史は、不安定な憲政史と共に歩んできた。軍事政権時代には不法に権力を掌握し、それを維持する過程において必然的に大量拘束事態が引き起こされ、しばらくして国民的和解という名目で、いわゆる時局事犯を赦免するという悪循環が繰り返された。また6共和国以後には、権力型の腐敗事犯を釈放する口実で赦免権が濫用されてきた。

政府が「8・15光復節(独立記念日)」にあたり、大規模な赦免、復権及び減刑、仮釈放を実施するだろうという話だ。政府はニューミレニアムに入って初めての光復節であるうえに、南北関係の急進展による民族大和合の次元で、3万人余りに対して恩典を施す方針であることが明らかになった。一部死刑囚に対する減刑措置も検討されているという報道もある。

もちろん民族大和合と人道主義次元の赦免復権は歓迎されてしかるべきだ。しかしあれほど政治改革と腐敗根絶を叫んできた国民の政府が、選挙事犯と権力を悪用した腐敗政治家まで大和合の範疇に包むことに対して唖然とするほかない。一方では、第16代選挙事犯の厳正捜査を強調し、裁判所も被選挙権の剥奪など厳罰原則を確認している中、もう一方では第15代選挙事犯の赦免復権を論議するというのは、法治を諦めることと何ら変わりはない。

腐敗した政治家と高位高官の場合も同じだ。民心を取り戻すために徹底的に捜査し過去を清算しなければならないといいながら、彼らを赦免対象に含むことが果たして国民和合に役立つことなのか聞いてみたい。法の執行の公正さに対する国民の不信が積もるだけだというのが我々の判断だ。過去に不正政治家たちが赦免復権されたあと、まるで受難を受けた民主闘士のような顔をして政治舞台に復帰したことに対して、国民は腹立たしさを感じている。

そろそろ赦免復権にも原則を作るべきだ。今まで年に1.6回の割合で施行してきた我が国の赦免復権の歴史が語るように、許容と和合を主張して国慶があるごとに当然のように大規模な赦免を断行することが原則であるはずがない。政府が行う赦免が必要ないように法秩序を作ること、それが赦免の原則でなければならない。政治と権力の必要によって法治がこれ以上ぐらつくようなことがあってはならない。