業務上のストレスのために勤労者が自ら命を絶った場合、業務上災害と認定し、遺族らが補償を受けられるようになる。
労働省は6日、自殺した勤労者が生前にストレスによって精神科の治療を受けたことを遺族が立証すれば、産災補償金を支給するよう産業災害補償保険法施行規則を改正したことを明らかにした。これまで勤労者の自害行為は業務上災害として認められていなかった。
また、塵肺症など、業務上災害で療養中の勤労者が自殺した際にも、災害により精神能力が落ちたとの診断
がある場合、遺族は補償金を受けられるようになった。
労働省によると、自殺した勤労者の遺族の産災補償申請は通常年間1、2件に過ぎなかったが、国際通貨機構(IMF)管理体制期間であった98年に7件、99年には11件に増加した。