Go to contents

運転中の携帯電話の使用、罰則金7万ウォン

運転中の携帯電話の使用、罰則金7万ウォン

Posted August. 21, 2000 19:24,   

한국어

運転中、携帯電話を使用すると違反なのか、違反ならば例外はないのかを知りたがっている市民達が多い。結論からいうと、△23日から年末までは、事業用車両のドライバーについて運転中の携帯電話の使用が禁止され△来年1月1日からは全てのドライバーに対して運転中の携帯電話の使用が禁止される。これに違反すると罰則金7万ウォンと減点15点が加算される。

しかし、▼事故や渋滞などによる運転停止中▼緊急車両▼犯罪・災害錐垂ネどの緊急事態▼ハンズフリーなどの安全運転に障害とならない装置を利用している場合には運転中でも携帯電話を使用してもよい。

規定改革委員会は21日、このような内容の道路交通法改正案を事前審査、議決した。改正案が国務会議を経て9月、長期国会を通過すれば、来年1月1日から施行される。

政府は、ただし道路交通法改正案が通過前であっても、携帯電話の使用を防ぐため、旅客自動車運輸事業法施行規則を経て、23日から年末まで、事業用車両に限り、運転中に携帯電話を使用できないようにした。

自家用車は、旅客自動車運輸事業法施行規則対象ではないため、一般のドライバーが運転中に携帯電話を使っても取り締まる方法はない。しかし、自家用車ドライバーも可狽ナあれば施行規則に準じて携帯電話を使わないようにと、政府関係者は呼びかけている。