Go to contents

政府、食品衛生法違反時の処罰を大幅に強化

政府、食品衛生法違反時の処罰を大幅に強化

Posted August. 25, 2000 19:07,   

한국어

政府は近日中に食品衛生法を改正し、有毒・有害物質の含まれた食品を製造・販売もしくは加工・輸入した者に対する刑事処罰を大幅に強化することにした。政府は25日(金曜日)政府中央庁舎にて、不良輸入農・水産物および不正食品の根絶対策会議を開き、鉛入りの渡りガニや硫酸入りの胡麻油など、最近相次いで発見されている人体に有害な食品の根絶対策について協議し、このように決定した。

政府の当局者は、現行の食品衛生法は食品衛生法違反者に対し5年以下の懲役もしくは3千万ウォン以下の罰金に処することになっているが、今後は処罰を強化し、人体に有害な食品の製造・販売を根本的に絶つつもりだと明らかにした。法務省は常習的で知能的な不正食品の製造・販売業者に対しては人命殺傷行為と見なして原則的に拘束捜査し、特に人体に有害な食品を製造・販売した業者には法廷最高刑を求刑することにした。

海洋水産省は、輸入冷凍渡りガニにおいては全て金属探知機による検査を実施し、さらに干し明太など、異物の注入が可能な水産物に関しても切断検査を実施すると同時に標本検査の比率も現行の10%〜15%から30%に拡大することにした。政府は同時に、検察捜査の結果中国の産地にて渡りガニに鉛を入れた事実が確認された場合、中国に対し輸出農・水産物に対する事前検査証を添えるなどの予防策を要求する方針だ。