遺伝子組み替えの大豆など、遺伝子組み替え生物体(LMO)の輸出入管理と、安全性評価を定める法律が初めて制定されることになった。これに関連し、部署間の業務を総括するための「バイオ安全性委員会」が新設され、また来年3月からは、輸入農産物に対して、遺伝子組み替えの有無を商品包装に表示する法案が推進されることになった。政府は今日LMOの安全な生産と流通のために、「遺伝子組み替え生物体の国家間移動などに関する法律」制定を推し進めることにしたと発表。政府はこれに先立ち、国際生物多様性協約特別当事国会議で今年1月に採択することにした「バイオ安全性議定書」に今月中に署名することになっている。
議定書は商品にLMOの有無を表記するようにするなど、輸出入国の義務を定めているもので、LMOの生産及び輸出入承認の業務と生命工学の技術に関する規制業務は農林省、産業資源省、保健福祉省、環境省、海洋水産省、科学技術省などの部署が担当分野別に業務を引き受け、外交通商省が国家間の連絡を担当することになっている。