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軽い犯罪 、退職対象から除外

Posted September. 24, 2000 20:37,   

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政府は公職者の安定性を高めるために交通事故などの軽い犯罪を犯した公務員を退職の対象から除外する方案を検討することにした。

政府関係者は24日(日曜日)、公務員任用欠格事由に該当する場合、無条件に退職させるようにしている国家公務員法の条項のために単純な交通事故を起こしても退職しなければならない事例がかなりあるとし、今後検討することを明らかにした。

政府関係者はまた、「当然退職対象になる犯罪および刑の種類を細分化し、軽いものについては懲戒に代える方向で法改正を推進するつもりである」と付け加えた。

現行の国家公務員法では禁治産者、準禁治産者、米宝くじ破産者および禁固以上に該当する刑で執行猶予または宣告猶予を受けた者など、任用欠格事由がある現職公務委員については人事委員会の審査などを経なくとも退職するように規定されている。