来年から勤労所得が年間4500万ウォンを越える勤労者には5%の所得控除の恩恵が与えられ、医療費の控除の限度が200万ウォンから300万ウォンに確定した。
また、国民年金、公務員年金、教員年金、軍人年金など、各種公的年金の所得控除が新設され、2001年には納付金の50%、2000年から全額所得控除される。
政府は26日、青瓦台で金大中(キム・デジュン)大統領を主宰にして国務会議を開き、所得税法、特別消費税法、交通税法、教育税法、租税特例制限法など、13の税法改正案を議決し、定期国会に提出することにした。
税法改正内容によると、教育財政拡充のために交通税額に付加される教育税など、一部の教育税の課税期間が当初2000年末から2005年末へと5年間延長される。また、軽油、灯油およびブタンガスに付加される特別消費税率が、来年から2006年まで6年間に渡って段階的に引き上げられ、重油についても特別消費税が付加される。
これとともに、今年末に時限が満了する勤労者優遇貯蓄についての非課税期間が2002年末まで2年間延長され、自分の会社の株を2年以上長期的に保有した場合には、配当所得についての所得税が免除される。また、今月末から来年末までの期間に1年以上保有した住宅を譲渡し住宅建設業者から新規住宅を購入した場合、既存の住宅の譲渡差益についての譲渡所得税が10%減免される。
金影植(キム・ヨンシク)記者 spear@donga.com