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法廷管理、リストラなのか特別待遇なのか

法廷管理、リストラなのか特別待遇なのか

Posted November. 01, 2000 13:24,   

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第2次企業リストラ(政府により処理対象に含まれた企業)作業に乗り出した政府と債権団が、‘退出’の範囲を法廷管理まで含めたため、本来の主旨から離れつつあるとの指摘が出始めている。

再生への見込みがない企業は果敢に整理する。これがリストラ作業の狙いである。つまり、法廷管理で企業を延命させては市場の不安心理は払拭できないとの主張である。

特に債権銀行がワークアウト(企業改善事業)の中断を決議しておいて法廷管理に同意することは、責任を免れるための典型的な道徳的な緩み(モラルハザード)としか受け止められないとの批判も出始めている。

法廷管理も企業リストラ

先月20日、銀行は‘信用危険評価協議会協約’を結んだ際に、経営不健全な企業を△正常△一時的で流動的な危機△構造的な危機△企業リストラ(法廷管理の和議)などの4段階に分類することにした。

一時的で流動的な危機に瀕している企業に対しては新規資金を支援する一方、構造的な危機はあるものの再生への可能性がある場合は、出資転換などで再生させるとのこと。この決定によると、法廷管理は企業リストラを意味する。

法廷管理は‘特別待遇’

しかし、法廷管理制度の内容をよく見ると企業リストラとは考えがたい。法廷管理は会社整理法に基づいて裁判所が主体になって不良企業を再生させる手続き。この期間中には会社の債務が凍結されるため、債権者は債権が行使できない。法廷管理を通じて再生する場合にも、1度法廷管理に入ると、普通10年はかかるという。つまり、企業に資金を貸し出した債権者の一方的な犠牲には目をつぶり、不良企業の方に特別待遇を与える制度になるわけだ。

そのため、ワークアウトから脱落した企業も先を争って法廷管理を申し込み、まずは退出だけでも避けようとしているという。8月にはウバンが、9月にはミジュ実業が、今回は東亜建設がそうした。そのなかでミジュ実業は裁判所で法廷管理の申し込みを棄却したため、整理の手続きを踏んでいる。

韓国金融研究院の金炳淵(キム・ビョンヨン)博士は「再生への見込みのない企業は早く企業リストラをし、堅実な企業を助けなければならない。蛸足式の経営で経済に多大な打撃を与えている大手企業の場合にも、現在進行している事業のみを残し、他の事業は全て畳むなど、多様な会社の整理計画案を講じる必要がある」と強調した。

ヒャンヨン21リスクコンサルティングの李定祚(イ・ジョンゾ)社長は「債権銀行がもし、自律協約に基づいて進行するワークアウトには反対しながら法廷管理には同意するとしたら、責任を免れるための行動だとしか考えられない」と主張した。

金融家の視点

ワークアウト企業の法廷管理の申し込みは、必ずしも悪いことではないとの立場を取っている。産業銀行の特殊監理部のハン・ジャンス課長は「ワークアウトを進行させる場合、利害関係の複雑な債権団間の意見の調律も難しいとはいえ、法廷管理に渡すと、法に基づいて明快に処理できる側面もある」と強調した。

ある外国系証券会社のアナリストは「整理を前提にした法廷管理なら受け入れられる」と話した。