来年の2月末までが期限となっている、公正取引委員会の金融取引情報要求権(口座追跡権)が、2年追加延長される。また、公正取引委員会の調査を妨害したり、故意に調査を遅らせた会社の職員には最高5000万ウォンまでの過料を課せられるようになった。
公正取引委員会は6日(月)、当初の公正取引法改正案をこのように修正し、8日国務会議の議決を経て今回の定期国会に提出することにした。
公正取引委員会の朱舜埴(ジュ・スンシク)総括政策課長は「財閥のインサイダー取引調査を円滑に進めるため、金融取引情報権を当初無期限延長することにしていたが、関係部署の意見を反映し、今後2年の追加延長に決定した」と明らかにした。
財閥のインサイダー取引調査のため導入された金融取引情報要求権については大企業が、「企業活動を萎縮させる」とし、追加延長に強く反発してきた。
これとともに、金融取引情報要求権を財閥のダミー系列会社にまで拡大適用するとしていた方針も、企業の負担を考え、今回の法改正事項には含めなかった。しかし公正取引委員会は、「金融機関と域外ファンドなどを通じて、財閥のインサイダー取引の手口が高度化・知能化している」とし、「インサイダー取引適用対象にダミー系列会社の調査も含めることにした」と語った。
調査期間中要求資料を提出しないなど、調査を拒否した場合、法人には一日200万ウォン、個人には一日20万ウォンの履行強制金を付加しようとしていた計画も、今回の法改正事項では保留された。代わりに、公正取引委員会の調査を故意に妨害した個人に対しての過料付加限度を、現在の1000万ウォンから5000万ウォンに調整した。