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朝鮮の財産相続、男女差別なかった

Posted November. 08, 2000 12:48,   

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朝鮮時代の両班(ヤンバン・官僚や有識階級のこと)家門は、子女に財産をどのように相続したのか。朝鮮中期に、子女に財産を分配した内容を細かく記録した、いわゆる‘分財記’の原本が見つかり話題になっている。

この文書は、全羅南道の歌辞文学の源流だった宋純(ソン・スン:1493〜1582)の一族であるシンピョン宋氏の宗親会(親族会)が、最近、全羅南道ダムヤン郡の歌辞文学館に寄贈したものであり、朝鮮宣祖5年(1572)、宋純が直接作成したものとして、横365cm、縦68.5cmの大きさに、124行、4510字で構成されている。この‘分財記’の中で特に目を引く部分は、宋純が6男2女の子女の中で長女に畑12000坪と書堂、使用人を与え、二女にも田畑を与えるなど、相続においては男女の差別をしなかったこと。

また、140人余りの使用人の名前をひとつひとつ記録した上、妾の息子3人にも財産の一部を相続したこと、また、甥などの4人を財産分配の過程に証人として参加させたことも目を引く。

この文書は特に、漢字と共に地名などを吏読(イドゥ)で記録しておいたため、昔の地名と吏読の研究にも大きく役に立つものと思われる。朴ジュン圭(パク・ジュンギュウ:全南大学名誉教授)歌辞文学館開館準備委員長は「当時の両班家門の財産分配の実体と時代像を物語る貴重な資料だ。今まで何冊かの分財記が見つかったことはあるが、今回のように膨大かつ詳細な記録はほとんどなかった」と語った。