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政府、金融監督機関の金融機関介入禁止を明文化

政府、金融監督機関の金融機関介入禁止を明文化

Posted November. 12, 2000 20:08,   

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財政経済省金融監督委員会などの金融監督機関が、金融機関の人事、貸出など、経営に不当に干渉できないよう明文化されることになった。また金融監督機関が、金融市場の安定のために金融機関に協力を要請する場合は、必ず公式文書や会議を通すようにし、記録を残すようにした。

政府は12日、官治金融の混乱をなくすために、このような内容を骨子とした「金融行政の透明性保障のための国務総理訓令」を新たに作り、13日から施行することにした。

新たな訓令は、金融監督機関が金融機関の経営に介入することを禁止し、政治家などの第3者が金融機関の貸出、人事、債権管理などに不当な請託や要求ができないよう必要な措置を講じることにした。

金融監督機関が金融機関に協力や支援を要請する時は、事前に文書や会議を通して行い、状況が緊迫している場合は、先ず電話などで口頭により協力を要請できるが、即時に文書を送るようににした。

金融機関の役員、職員は、外部から不当な請託を受けた時、財政経済相や金融監督委員長に届け出、財政経済相らは事実かどうかを確認した後、懲戒などの措置を取らなければならない。

財政経済省と預金保険公社は政府出資の金融機関について、株主権を行使する時を除いては理事会を中心に自律経営を保障しなければならない。

今回の訓令が適用される金融監督機関は、財政経済省の金融監督院、預金保険公社とこれらの機関から監督業務を委任、委託されてている機関で、対象になる金融機関は金融監督院の監査を受けた全ての金融機関と事業者団体である。



權純活(クォン・スンファル)記者 shkwon@donga.com