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南北経済協力、4分野の合意書に仮署名

Posted November. 12, 2000 20:20,   

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韓国と北朝鮮との間にて経済協力を促進するために制度的装置が設けられた。

南北は11日に平壌で行われた政府当局者間の第2次南北経済協力実務会談の最終日の会議で △投資保障 △二重課税防止 △清算決済 △商事紛争解決手続きーーなど、4つの分野の合意書に仮署名した。

両側はこれから行われる長官級会談でこれに正式署名し、来年の上半期中に発行される方案を正式に進めることにした。南北経済協力活性化のための具体的な枠が作られたのは今回が初めてのことだ。

▽4分野の合意書の内容

4分野の合意書は両側の企業関係者が相手地域で自由に企業活動をすることができ、これに伴う不利益を被ることがないよう保障することに焦点が当てられている。

投資保障の合意書では、南北が相手側に最恵国対偶を保障し、投資関連の資金に対する自由な送金を保障した。投資に対し、公共目的の受け入れや国有化も原則的に禁止した。

2重課税防止の合意書では、所得免除方式を採択し、既に税金を支払っていれば、他の場所では免除されることになった。利子および配当所得とロイヤルティーなどの投資所得は、国際関連によって、所得発生値域で10%以下という少ない税金を支払い、本国ではその差額だけを支払えばよい。

芸能人やスポーツ選手などが当局間合意や承認を得て海外での活動を通して収入を得た場合、その国では税金を支払わなくてもよいことになった。

清算決済の合意書は、南北企業が第3国ではなく、南北が指定した銀行を通して取り引き代金を決済することができるようにし、付帯費用と時間の節約が可能となった。これによって南北間に直接的な簡潔換決済や、送金なども可能になった。また、米国ドル以外にも、南北の合意のもとで取り決められた第3の仮想通貨で決済が可能だ。

商事紛争解決の合意書では、紛争が発生した時、当事者間の解決を原則にし、そうすることができない場合は、南北商事仲裁委員会を通して調整することにした。

▽いつごろ効力はあらわれるか

合意書に仮署名するからといって、すぐに効力があらわれる訳ではない。南北長官級会談を通して合意書に正式署名する手続きを踏まなければならないからだ。必要な場合、合意書を条約の形をもって代替することも可能である。合意書の形式が持続すれば、これに伴う国会による批准同意の手続きが必要だ。この合意書は来年中には効力を持つものと見られる。



權純活(ゴン・スンファル)記者 shkwon@donga.com