来年からは「不正な金銭取引」だと疑われる場合、該当する金融機関が政府傘下の金融政府分析機構(FIU)に報告しなければならない。またFIU所属の公務員と捜査機関関係者らが職務によって入手した金融取引情報を他事に使用した際、5年以下懲役や3000万ウォン以下の罰金に処する。
政府は21日、青瓦台(大統領府)で金大中(キム・デジュン)大統領が閣僚会議を開き、「マネー・ロンダリングの防止に向けた犯罪収益隠匿の規制および処罰に対する法律案と特定金融取引情報の報告および利用などに関する法律案を議決し、今回の定期国会に提出する方針だ」と明らかにした。
財政経済省の金圭復(キム・キュウボク)FIU構築企画団長は「金融機関の報告対象となる取引は一定規模以上に限定する。細かい金額基準は現金取引水準と金融機関の利用実態などを勘案して決定する計画だ」と述べた。
法案は、犯罪団体組織の犯罪▽租税脱税罪と金融機関の幹部の背任罪など巨額の経済犯罪▽公務員の収賄など腐敗犯罪ーーなど35種目の犯罪を処罰対象に定めた。犯罪資金であることを知りながら、収賄した人は3年以下の懲役および2000万ウォン以下の罰金刑に処するようにした。
政府は特定金融取引情報を国税庁長、関税庁長、金融監督委員会、検察総長のほかに警察庁長にも提供することを決めた。また政治資金に関する法律違反行為は特定犯罪から除外し、金融情報分析機構(FIU)が政治的に利用されないようにした。
財政経済省は、1万ドル以上の外国為替取引の場合、国税庁と関税庁に通知するが、ウォン貨の場合は高額現金取引を報告する制度を導入しないことにした。