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検・警察監聴設備導入規制

Posted November. 22, 2000 11:26,   

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韓国与党民主党の人権向上特別委員会(委員長・鄭大哲、ジョン・デチョル)は21日、情報機関である国家情報院、検察、警察など捜査情報機関における監聴設備に対して法的な統制を講じられるとする内容の通信秘密保護法の改正案を確定し、今定期国会の会期中に提出する方針だ。

改正案は監聴対象を現行123個犯罪から83個の犯罪に大幅減らした。痲薬、誘拐、テロなどの犯罪に対しては、監聴が許容されるが、婚姻憑藉姦淫(結婚をかこつけた婚前の性行為)や未成年者の姦淫、職務遺棄などの犯罪は監聴対象から除外される。

改正案は緊急監聴時間を48時間から36時間へ短縮し、監聴期限も一般犯罪捜査関連は現行3ヵ月から1ヵ月へ、国家安全事案は6ヵ月から3ヵ月にそれぞれ減らした。監聴内容が裁判で証拠として提出される場合には、被疑者に監聴事実を義務的に知らせるようにした。