遺伝子組み換え食品を始めとする遺伝子組み換え生物体(LMO)を輸入または生産する場合、必ず人体や環境に対する危険性の有無を事前に評価し、政府の承認を受けなければならず、これに違反した場合3年以下の懲役あるいは3000万ウォン以下の罰金に処される。
また試験・研究用に輸入される遺伝子組み換え生物体も、人体に危害を及ぼす可能性が高い場合、事前承認を受けなければならず、これを扱う研究施設も政府の許可を受けなければならない。
政府の規制改革委員会は27日、産業資源省が提案した「遺伝子組み換え生物体の国家間移動などに関する法律制定案」を審議、先のように議決した。
規制改革委は同時に、輸入・生産品容器に遺伝子組み換え生物体であることを表示するなど、流通過程で一般人がこれを容易にに識別できるようにし、遺伝子組み換え生物体の輸入・生産承認に関連する情報を、企業の秘密を侵害しない範囲で一般に公開するようにした。
これとともに、既に輸入・生産された遺伝子組み換え生物体の危険性が後から分かったり、危害発生の可能性に対する新たな科学的事実が明らかにされた場合、輸入・生産承認を取り消し、関連業者にこれを返送または廃棄するようにした。
規制改革委はまた、遺伝子組み換え生物体の輸入・生産・安全管理・被害補償対策などに関する主要事項を審議するため、国務総理を委員長とし、民間専門家も参加するバイオ安全性委員会を設置することにした。
文哲(ムン・チョル)記者 fullmoon@donga.com