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相互信用金庫法改正案を議決

Posted November. 28, 2000 18:41,   

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政府は28日、李漢東(イ・ハンドン)総理主宰の国務会議を開き、相互信用金庫の名称を貯蓄銀行に変更し、経営監視を強化する内容の相互信用金庫法改正案を議決した。

改正案が今回の定期国会を通過すれば、来年上半期から貯蓄銀行は理事の50%以上を社外理事にしなければならなくなる。また、監視委員会設置が義務づけられ、監視委員の2/3以上を社外理事で構成しなければならない。

改正案と併せて、貯蓄銀行発行株の10%以上を保有する個人や法人は金融監督委員会に前もって申告しなければならず、申告しない株に対して一定期間議決権を行使できないようにした。