外国為替取引が自由化される来年から、年間5万ドル以上の贈与性の送金を行う場合は国税庁から税務調査を受ける。送金後、国税庁への申告が必要な基準は、現在の一回2万ドルから1万ドルへと強化される。これによって子供を海外に留学させている家庭の大部分が資金の出所など、国税庁の検証を受けることになった。国税庁は金曜日、全国の地方国税庁長会議を開き、このような内容を骨組みとした外国為替自由化に対する対策を確定、一線の税務署に伝えた。これは来年から預金部分保護制、金融所得総合課税と共に、外国為替取引自由化が全面実施された場合、一部階層による海外移住、早期留学、贅沢志向に沿った脱税資金の海外流出可能性が高いという判断によるものだ。
国税庁はまず、一回1万ドル以上の海外送金資料と海外預金、海外信託残高資料に対して総合的な分析体系をつくり、外国為替取引に対する脱税の有無を徹底的に調査することにした。さらに海外送金、用役代の支払いなど、直接的な課税資料の性格を持つ外国為替資料に対しては一定額を超えた場合、郵便による問い合わせなど、直接または間接的に調査を行い、脱税の有無を確認する計画だ。また同時に租税避難先国家(タックスヘブン)を利用した資本取引などが増加しているため、これらの国家を通した脱税および外国為替流出疑いに対する管理も強化する見通しだ。
国税庁は「99年4月から外国為替取引資料650万件を集めており、外国政府より年平均2万件の利子など、国外所得発生資料を集めている」と明らかにした。国税庁は国際取引と関連した調査を通して、99年は312件に対して8722億ウォン、今年に入っては9月までに153件に対して5444億ウォンを追徴した。