来年1月から、一般人が1万ドルを超える海外旅行経費を持って出国する場合は税関に、また、5万ドルを超える場合は韓国銀行への申告が義務化する事になった。そして税関と韓国銀行はこのような事実をすぐに国税庁に報告しなければならない。
また、贈与性の海外送金が年間1万ドルを超えた場合は、国税庁に自動通報され、一度に5万ドルを超える外貨を送金する際は韓国銀行の事前確認を得なければならない。
しかし海外旅行経費と贈与性送金の限度など、個人の海外活動と関連した各種の限度はなくなるなど、外貨取引きは大幅自由化される。
財政経済省は来年1月に実施される第2外貨自由化の措置と関連し、このような内容の補完策を14日に発表した。
▽個人の資金搬出・送金などの限度額廃止=来年から個人の海外旅行経費と贈与性送金、海外移住費、海外留学および滞在費の限度額がなくなる。現在は海外旅行経費は1人当たり1万ドル、贈与性送金は一件当たり5,000ドル、海外移住費は4人家族基準で100万ドルを超してはならない。
海外長期滞在費用と留学費用などが年間10万ドルを超えると、国税庁に通報され、一件当たり10万ドルを超える場合は韓国銀行の事前確認を受けなければならない。海外移住費が10万ドルを超えると、現在のように税務署が資金の出所を確認する。
海外で使用したクレジットカードの金額が1万ドルを超えた場合、また、実需要の確認が不可能な時などに受ける制裁がなくなる代わりに、年間使用金額が2万ドルを超えると国税庁に通報される。
▽一般人の外貨買い入れ限度廃止=現在は一般国民が外換銀行で外貨を2万ドルまで買うことが出来るが、これからはその制限がなくなる。しかし一件当たりの買い入れ額が1万ドルを超える場合は国税庁に通報される。外国人の場合も、外換(ウェファン)銀行で外貨を自由に買入れることができるが1万ドルを超える時は韓国銀行に申告しなければならない。
▽海外預金および信託取り引きの自由化=輸出入業者5億ドル、法人500万ドル、個人年間5万ドルに制限されている内国人の海外預金と海外信託取り引きが自由化となる。
しかし一件当たり5万ドルを超える時は韓国銀行に申告が義務化され、年間1万ドルを超えた場合は、国税庁に通報される。法人は入金額または残額基準50万ドルを、個人は10万ドルをそれぞれ超えた場合は、年1回指定取り引き銀行を通して韓国銀行に報告しなければならない。
△内国人の海外借り入れの許可とその他=個人と非営利法人も海外で融資を受けることが出来る。これまでは非営利法人が、海外に学校、病院設立などのために不動産を買う際、韓国銀行の許可を得なければならなかったが、これからは必要な範囲で自由に買入れることが出来る。外国人の韓国不動産取得は許可制から申告制に緩和される。
權純活(ゴン・スンファル)記者 shkwon@donga.com