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保全必要がある準都市地域の開発を制限

Posted January. 29, 2001 17:41,   

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開発対象地の準都市地域であっても、保全する必要がある場所にはコンドミニアム・ゴルフ場・スキー場などは建設することができない、あるいは建設できても面積が制限される。

建設交通省は29日、乱開発を防ぐためこのような内容の準都市地域開発計画樹立基準を発表した。

この基準によると、準都市地域施設用地地区の場合、50%以上が保全林地であったり、林木蓄積(林木の合計体積)が、該当の市・郡平均の150%以上であれば、コンドミニアムなど観光休養施設とゴルフ場・スキー場などのスポーツ施設が、設置できないようになっている。

面積も観光休養施設・青少年修練施設・墓地は、それぞれ1平方km未満、スポーツ施設3平方km未満(ゴルフ場とスキー場を合わせて設置する場合は6平方km未満)、その他の施設は0.3平方km未満に制限される。

これらの施設が建設されたとしても、地区面積の20〜30%は元通りの状態で保存しなければならず、施設面積が地区面積の60%を越えてはならない。



具滋龍(ク・ジャリョン)記者 bonhong@donga.com