弁護士、医者、芸能人など、個人事業者5万人余りが脱税の疑いに対して、集中的な管理を受けることになる。
国税庁は30日、本庁で全国税務官署長会議を開き、このような内容を旨とする「公平課税総合対策」をまとめた。安正男(アン・ジョンナム)国税庁長は「反面、一般の企業活動に対する税務調査は厳しい経済環境を勘案して最大限慎む」とし、「特に、中小企業とベンチャー企業は脱税の疑いが無い限り、一定期間は税務調査を行なわない方針だ」と発表した。
▽重点管理の対象
△弁護士、整形外科・歯科・漢方医院・産婦人科・眼科・皮膚科の医者、芸能人などの専門職事業者8140人△サウナ、皮膚・美容管理、ゴルフ練習場の事業者390人△入試、芸術・体育、語学、自動車学校の事業者2900人△大型衣類及び、電子商店街の商人1万9700人△飲食業、遊興業、宿泊業者1万560人△建物の賃貸業者790人△小売り・卸売りなどの流通業者2960人△個人の類似法人5020人などの5万710人である。国税庁は税源情報収集担当チームを投入して事業主の消費水準などに関する情報を細く収集する方針だ。また、国税統合電算網を通じて、税金を不当に払い戻した経歴や税金計算書を変則的に取り引きした疑いのある事業者を集中的に分析する。
▽大手企業の変則相続と外貨流出も取締り
大手企業のオーナーなど、大財産家が新種の私債などを通じて変則的な相続と贈与を行なう行為も遮断される。
今年から自由化する外国為替の取り引によって、不法的な外貨の流出事例が急増すると予想される。これを受けて、国税庁は防止に力を入れる。
特に、香港、マレーシア、バージン・アイルランドなど租税の避難所に幽霊会社やファンドを作っておき、安値の輸出や高値の輸入などを通じて外貨を流出する企業が集中的に追跡される。