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タバコ人参公社の「集中投票制」導入の背景

タバコ人参公社の「集中投票制」導入の背景

Posted March. 07, 2001 13:23,   

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タバコ人参公社(タバコ・高麗ニンジンの専売公社)が、集中投票制の導入を事前封鎖した定款の条項を持っていた上場企業の中で初めてこれ(集中投票制排除条項)を削除することにしたため、注目を浴びている。

公企業が小口株主の権利保障に積極的に乗り出したため、他の公企業や民間企業に少なからずの影響を与えるものと見られる。

集中投票制とは、小口株主が自分の希望する候補に票をまとめて投票し、理事として選ばれるようにする投票方法。

例えば、A企業が4人の候補から3人の理事を選出する際、総450株のうち300株は筆頭株主が、残り150株は小口株主が持っているとしよう。従来の単純投票制の方式では、ア、イ、ウ、エの4人の候補を一人ずつ立てて賛否の投票をする。この場合、筆頭株主は自分の気に入るア、イ、ウ3人に300票の賛成票を投票する一方、小口株主の立場を代弁するエには300票の反対票を投げることによって、自分の希望通りの理事陣が構成できる。

一方、集中投票制では同時投票で3人の理事が選ばれる。投票権は1株当たり選出する理事の数の分だけ認められる。この場合、小口株主は候補エに450票(株数150、選出する理事数3)をまとめて投票し、理事を選出できる。

集中投票制は多くの論争の末、98年末改定された商法に「定款で別途に決める場合を除いて(株主は)集中投票制の方法で理事を選任することが請求できる」という根拠条項を置く事によって導入された。

このような端緒条項によって、多くの民間企業と公企業は集中投票制の排除条項を定款に挿入した。現在、上場法人の78%程度が排除条項を置いている。公企業の中ではガス公社のみが有一に排除条項を持っていない。

排除条項を持っていない残り22%の上場企業は、形式上では、小口株主が要求する場合、集中投票制が施行できる。しかし、今まで集中投票制が実施されたことは一度もない。

ところが国内上場及び登録企業の中で最も多い32万人余りの株主を持つタバコ人参公社が排除条項を定款から削除することにしたのだ。

タバコ人参公社の李泳泰(イ・ヨンテ)経営戦略局長はその背景について「今年中政府が保有している直・間接持ち分53%を完全に売却することにしたのをきっかけに、模範的な企業の支配構造を作るレベルになった」と説明した。タバコ人参公社はその他にも、事理数を現在の常任:非常任=7:8から常任を6人以下に減らすことにした。また、理事会内に監査委員会、社外理事候補推薦委員会などは勿論のこと、運営委員会、経営評価補償委員会などの専門小委員会を常設化することにした。

一方、財界は、参与連帯などの市民団体を中心に進められている小口株主運動が企業の意欲を萎縮させ、正常的な経営を妨げる可能性が高いとの理由で自制を促すことにした。

全国経済人連合会、大韓商工会議所などの経済5団体の副会長らは7日、ソウルのロッテホテルで朝餐会を開き、小口株主運動の問題点を論議した後、この運動を中断することを要求する計画だ。