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[東亜建設破産]リビア水路工事契約、解約のおそれ

[東亜建設破産]リビア水路工事契約、解約のおそれ

Posted March. 11, 2001 18:16,   

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東亜(ドンア)建設の破産が決定すれば、リビアでの水路工事が直接的な影響を受けることになる。

リビア政府は先月3日、韓国政府に書簡を送り、「東亜建設に対して韓国の裁判所が破産の決定を下ろした場合、12億8,500万ドル余りのクレームが発生する」とした。リビア政府のこのような通報は、破産が確定した場合、東亜建設が事業を継続することができないということを前提にしたものだ。

リビア政府はまた、最近、東亜建設と大韓(デハン)通運を相手に、自国の裁判所に33億ドル程の損害賠償を請求する訴訟を起こし、建設会社交替に伴う費用なども含めた。これは東亜建設が破産した場合、建設会社を交替するという間接的な意志の表現であると解釈されている。

ソウル地方裁判所は9日、「会社整理手続き廃止」決定を下ろし、「リビア工事を中断した場合に起こり得る社会的・経済的問題を最小化させるため、債権者の同意のもと、工事を続けることを許容する」と言い渡した。

建設交通省も東亜建設について、破産決定が確定されても、破産手続きが完了するまでは法的な実体が残っているため、契約上の工事完了時点である2002年6月までに工事を終えることができるだろうとした。すべての財産を整理し、債権者への配当を終えるまでは、会社が存続することになるが、この期間が何年になるかは分からないためだ。

東亜建設と大韓通運が「東亜コンソーシアム」を構成して進めているリビア水路工事は、1段階が完工しており、2段階の工事は90%程度まで進められている状態。

建設交通省と東亜建設側は、東亜建設が破産した場合、リビアがコンソーシアムに参加している大韓通運に工事を委任した場合や、完全に契約を破棄して新しい建設会社を要求した場合に備えて対策を立てている。東亜コンソーシアムに12.69%の持ち分がある大韓通運が、東亜建設の破産の責任を負うことになった場合、水路工事完工の責任を取り、約6,900億ウォンの東亜建設支給保証に伴う責務も負うことになる。

大韓通運は、建設経験の不足や法定管理(日本の会社更生法)状態という理由で、政府が国内の他の建設会社に水路工事を委任することを期待しているが、リビアが「共同責任」を主張すれば、最悪の場合、直接施工しなければならないということもあり得る。

建設交通省の李春煕(イ・チュンヒ)建設経済局長は「事態の拡散を防ぐため、東亜建設が工事を続けるということをリビア側に数回に渡って伝達しており、これからも積極的な話し合いを行う予定」だと述べた。

一方、建設交通省は、水路の工事を契約した時に建設交通省長官が立ち会っていることについては、それが法的な意味がなかったにしろ、リビアが「韓国政府が保証したこと」であることを主張した場合、外交的な葛藤が生じるおそれもあると懸念している。