国税庁が27日から3日間、中央言論社に対して95年度分の税務調査結果を通報する。
国税庁の関係者はこの日、「脱漏税徴収可能期間は5年間で、12月末の決算法人の場合、95会計年度に対する税金賦課時効は3月末で終了する」とし、「企業会計と税務会計の基準の差から発生した税金の支払い漏れを管轄する税務所が、27日から29日の間に各言論社に通報する」と伝えた。
今回通報を受けた言論社はこの日から90日以内にソウル地方国税庁の国税審判院に異議を申し立てることができる。
一方、国税庁のイ・ジュソク調査局長は「記者口座追跡問題については、経営に関係のない取材記者に対しては人的な資料を要求したり、提出させた覚えはない」とし、「一部の言論社で個人の人的事項を調べられたと主張しているが、これは退職充当金がしっかり設定されているかを調査するためのもので、口座追跡とは関係ない」と述べた。
ハ・イムスク記者 artemes@donga.com