2日から車のシートベルトを着用しない者に対する警察の強力な取締りが行なわれ、摘発時には3万ウォンの罰金が課される。
警察庁は1日、「3月の1カ月間行なわれたシートベルト着用への広報及び指導活動が終わったことによって、2日からシートベルトを着用しない者に対する強力な取締りに乗り出す方針だ」と発表した。
警察庁は、元交通警察官に交通関係の勤務中の日常的な勤務と並行して持続的な取締りを行ない、運転者がシートベルトを絞めない状態では交通警察官の前を通れないと認識させるように徹底的な取締りを行なう方針だという。
警察は特に、シートベルトの不着用の事例の多かったタクシーや高速バス、貨物車などに対しては、集中的な取締りを行なうことにした。
シートベルトは、市内を運行する場合は、運転者と前の席の乗客のみが着用を義務づけられていたが、高速道路では全乗客がシートベルトを絞めなければならず、幼児のいる場合は保護用具を装着しなければならない。
しかし、妊娠中の女性や体の不自由な人など、身体上、シートベルトの着用に不自由な場合は取締りから除かれる。