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検察、経済関連違法行為を集中捜査

Posted April. 15, 2001 17:22,   

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検察が、今年の特別捜査集中取締りの対象を、業績不振金融機関及び企業の経営者を中心とする経済関連違法行為にすることに決定した。

最高検察は14日(土)、全国の地検と支庁の特別捜査長会議を開き、公的資金や公共基金の損失を誘発する「金融及び企業の違法行為」とベンチャー企業をはじめとする中小企業の「経営侵害」に対する集中捜査方案を固めた。

捜査対象は、△金融機関役員・職員の横領や不正融資、金品授受など公的資金投入を促す行為 △不良金融機関の大株主と業績不振企業役員・職員の財産隠匿行為 △粉飾会計などの経営実績捜査による融資金詐欺行為 △虚偽の資料提出により創業資金や住宅信用保証基金を横領する行為など。また、△ベンチャー企業の先端技術を盗用する行為 △会社の機密を盗用してベンチャー企業を設立する行為 △技術開発ではなく株価操作などによる収益に力を入れている経営者---なども集中捜査の対象となる。

検察はこれに備え、監査院や国税庁とも緊密に協力し、全国の特別捜査部長会議を定例化することにした。

検察関係者は、「金融機関や企業の業績不振は、例外なく経営陣の違法行為が主要因となっている」とし、「違法行為を行なった者に対しては、刑事処罰はもちろん財産上の損失に対する責任も問う方針」と話している。検察は昨年12月から相次いでいる公職、社会指導層の人たちによる違法行為に対しても、持続的に捜査することにした。

しかし一部の検事達は、「昨年の兵役逃れへの捜査や司正捜査のように、始めの意気込みとは裏腹に実際の成果は微々たるものだったという場合が多い」とし、「口には出さなくてもコツコツと全力を尽くすことが大切だ」と指摘している。



李秀衡(イ・スヒョン)記者 sooh@donga.com