国会の法事委員会は17日(火)、反腐敗基本法(仮称)の立法方向と関連し、『反腐敗特別委員会』(仮称)を大統領の直属機構の形にすると共に、国会に特別委員の指名権を保障することに合意した。
法事委は同日、法案審査小委員会を開いてこのように合意し、ただ、司法府と市民団体に委員指名権を与えるか否かは今後改めて話し合うことにした。
法事委はまた、反腐敗特委に監査院の監査権、検察と警察の捜査権を侵害しない線で事実確認に関する権限を認めるなど、制限的な調査権を与えることにした。
特に、監査院や検察・警察などの調査が不十分だったと判断される場合、該当事件について反腐敗特委が再調査を要請できるようにした。また、腐敗行為を申告した者に対しては、身分の保障はもちろん、要請がある場合、国家機関が身辺保護処置を取るように明文化した。
法事委はこれと共に反腐敗特委の制度改善勧告案については、納得の行く理由を提示しない限り、該当公共行政機関が必ず履行するようにする方向に法律を制定することにした。
金正勳(キム・ジョンフン)記者 jnghn@donga.com