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電子商取引への投資は税金控除 財政経済部

電子商取引への投資は税金控除 財政経済部

Posted June. 03, 2001 12:48,   

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ペーパレスでインターネットだけを利用した商取引を可能にする「電子税金計算書」交付制度が施行される予定だ。また、ソウルと京畿道(キョンギド)などの首都圏の企業も電子商取引の設備に投資するれば税金控除の特典を受けることになり、個人が電子商取引を行えば売上高に従って一定の所得税が減免される。

財政経済部(財経部)は3日、電子商取引の活性化に向けて、このような内容を盛り込んだ租税特例制限法改定案を今年の通常国会に提出し、可決され次第施行する予定だと発表した。

改定案が施行されると、首都圏の中小企業は電子商取引設備に投資した金額の5%(大手企業は3%)を所得税や法人税から控除されることになる。

中小企業の電子商取引への投資額は、事業用資産の20%を積み立てることになっている投資準備金の費用として処理される。

一方、統計庁は同日、去年の国内における電子商取引の全体規模は57兆5584億ウォンで、企業間で行われた取引総額1269兆5330億ウォンの4.5%だったと発表した。上場法人、コスダック登録法人など1658企業を対象に行った「2000年電子商取引企業統計調査」で明らかになった。

調査結果によると、電子商取引の全体規模のうち、企業間の取引(B2B)は52兆3276億ウォンで全体の90.9%を占め、企業と消費者との取引(B2C)は7337億ウォン、海外輸出取引は4兆4498億ウォンだった。

電子商取引のうち販売部門は23兆6691億ウォンで、全体販売の1.9%を占めた。また購買部門は52兆3276億ウォンで、全体購買の6.2%を占めたことが分かった。



朴重鍱 sanjuck@donga.com