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信用カードの所得控除枠が20%に

Posted June. 05, 2001 19:56,   

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高級住宅を除外した全国の全ての新築住宅について5年間の譲渡所得税が免除される。

また、年間総給与額の10%を超過する場合、その金額の10%を所得控除していた勤労所得者の信用カード使用金額に対する所得控除枠が20%に拡大され、年間所得控除限度も300万ウォンから500万ウォンに上方修正される。

政府は5日、金大中(キムデジュン)大統領主催で青瓦台(チョンワデ)で開かれた閣議でこのような内容を骨子とした租税特例制限法の改定案を審議議決した。

改定案によると、アパート型工場を設立して実需要者に分譲したり5年以上賃貸した後に譲渡すれば、譲渡所得税または特別付加税の50%が減免される。

また、不動産投資会社や企業構造調整・不動産投資会社が不動産を取得したり譲渡する時には特別付加税と取得税や登録税が減免される。

閣議では、またセマウル金庫連合会に信用カード事業の進出を認めたセマウル金庫法の改定案と現役兵が義務消防員に転換して服務できるように法的根拠を裏付けた兵役法改定案などを議決した。



金影植 spear@donga.com