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「自治体首長の弾劾制度が必要」 監査院が「自治体白書」で指摘

「自治体首長の弾劾制度が必要」 監査院が「自治体白書」で指摘

Posted June. 17, 2001 20:41,   

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監査院は17日、選挙を睨んだ「ばらまき式」の人気取り行政の風土と目先の人気にとらわれている地方自治体首長らの無責任な行動などが、地方行政の発展の妨げになっているだけに、民選で選ばれた自治体首長の権限に見合った責任を問う制度的な装置が作られるべきだと主張した。

監査院は、同日に発刊した「2000年度地方自治体監査白書」でこのように述べ、「現在自治体首長の責任を問うための制度的な装置が十分に整っていない」とし、「このため、違法行為で首長が司法処罰を受けない限り、任期中犯した不当な行政に対して責任を問う術が事実上ない」と指摘した。

とくに首長の場合△一般公務員に比べ、具体的な犯罪行為の立証が困難だ△法的に処罰されても確定判決までかなりの時間がかかるため、その実効性が確保出来ない△長引く裁判で行政業務に空白が生じる問題点がある、との指摘が出た。

監査院の関係者は、「首長は監査院法上、職務監察の対象だが、地方公務員法上の懲戒規定適用対象ではないため、監査院の職務監察で違法な不当行為が摘発されても懲戒など責任を追求できないのが実情だ」と語った。

このため、監査院は、首長の違法な不当行為などが犯罪の構成条件を満たす場合にのみ告発または捜査を要請し、あとは注意を呼びかけたり所属の地方議会に通知するか、マスコミに公表して「間接的な責任」を問うことに止まっていると説明した。

また、「ばらまき式」の予算の無駄遣いなどが摘発される場合、実務者たちの大半が人事上の不利益を恐れて、首長からの指示または命令があったことを否定するため、首長らに弁償の責任を追求できず実務者の処罰に止まるケースが多いという。

監査院はこうした副作用を防ぐため、△首長に対する適切な懲戒と弾劾制度を取り入れ△住民召還制、住民投票制、住民訴訟制といった住民が参加する監視制度を補う△自治体の独自の監査機構の役割と機能を強化するーーなどの方策が真剣に検討されるべきだと指摘した。



夫亨權 bookum90@donga.com