食品医薬品安全庁(食薬庁)は26日、来月13日から遺伝子を組み替えた豆やトウモロコシ、豆モヤシを主な原料として作った27種の遺伝子組み替え食品(GMO)に対し、表示を義務づける計画を明らかにした。
従って、遺伝子を組み換えた豆、トウモロコシ、豆モヤシを原料にした食品、または、食品添加物の包装には、原材料名と共に「遺伝子組み替え食品」「遺伝子組み替え◯◯食品」との文句が表示される。また、遺伝子組み替えが確認できない場合には、「遺伝子組み替えた◯◯が含まれている可能性がある」との表示を記入しなければならない。
表示対象品目は、豆、トウモロコシ、でん粉、穀類加工食品、豆缶詰、乾果類、チョングクチャン(納豆に似た韓国式味噌)、メジュ(味噌こうじ)など、合わせて27品目。
食薬庁は、偽りの表示や故意に表示を記入しない場合、摘発された回数によっては最高3ヵ月間の製造および販売停止などの行政処分にする方針だ。
食薬庁の関係者は、「最初の6ヵ月間は、摘発よりは勧告や指導を通じ取り締まりを実施する方針だ」と語った。
尹相虎 ysh1005@donga.com