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組合住宅の分譲保証対象化で施工会社の不渡り被害防止へ

組合住宅の分譲保証対象化で施工会社の不渡り被害防止へ

Posted June. 26, 2001 20:49,   

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早ければ今年下半期から、組合住宅も一般マンションように分譲保証や施工保証対象になるものと見られ、施工会社の不渡りなどによる事業中断のような被害がなくなる見通しだ。

来年下半期からは、組合の落ち度でもないのに事業が遅れて組合員が損害を被った場合、施工会社が被害額を保証する案も導入される。

建設交通部(建交部)は、こうした内容を盛り込んだ「地域および職場住宅組合制度」を改善することにし、韓国住宅学会に制度改善対策案の調査を依頼したと、26日明らかにした。建交部は、調査結果が出る前に一部の改善策は下半期から段階的に施行する計画だ。

建交部は、組合住宅と住商複合マンション(下の階には商店などが入っているマンションのこと)もマンション保証専門機関である「大韓住宅保証」の分譲保証や施工保証対象に含めることにし、下半期中に関連規定を改定する方針だ。

また、組合の事業推進過程と組合費の使用内訳を開示し、組合員が希望すればいつでも閲覧できるよう今年下半期中に「組合規約」を補完することにした。

建交部は、市・郡・区庁長の認可を受けていない組合は、組合員募集の広告を出せないようにし、認可を受けた組合も募集広告を出す前に市・郡・区庁長に事前に届け出るよう、関連法規定を改定することにした。

また、住宅組合業務を専門に代行する会社を集中的に育成する「組合業務代行社制度」も来年導入することにした。

地域および職場住宅組合は、住宅請約通帳に加入していない住宅無所有者や小型住宅の居住者(専用面積基準60㎡、18坪以下)が住宅購入できるよう導入された制度だ。



黃在成 jsonhng@donga.com