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デパートの無料シャトルバス運行禁止へ

Posted June. 28, 2001 20:45,   

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デパートやディスカウントストアなど、大手流通会社のシャトルバス運行を禁止した旅客自動車運輸事業法の新設条項は憲法違反ではないという憲法裁判所の判決が下された。

昨年12月の法改定時に新設され、30日から施行される同条項に対し、合憲判決が下されたことから全国大手流通会社のシャトルバスの運行中断が避けられなくなった。

憲法裁判所全員裁判部(主審、金京一裁判官)は、28日ロッテショッピングなどの流通会社が「デパートのシャトルバス運行を禁止した旅客自動車運輸事業法の第73条の2と第81条7号の2の規定は憲法に違反する」として起こした違憲訴訟で、訴訟を棄却し合憲判決を下した。

憲法裁判所の全員裁判部は、この日の表決で、9人の裁判官のうち4対4(裁判官1人は回避)で意見が対立し、棄却の決定が出された。違憲判決が下るためには、6人以上の裁判官が違憲の意見を出さなければならない。

合憲の意見を出した尹永哲(ユン・ヨンチョル)裁判官ら4人は、決定文で「デパートやディスカウントストアは、基本的に顧客の運送ではなく商品販売を目的にしているため、彼らの無分別なシャトルバス運行は、公共性を帯びた旅客運送事業者の経営に打撃を与え、旅客運送秩序の確立に障害を来す」と述べた。

決定文はまた、「シャトルバス運行を禁止した条項は、大衆交通機関のない地域など大統領令が定める場合、例外的にシャトルバスを運行できるようにして消費者の不便を最小限に抑える仕掛を設けている」とし、「新設条項が営業の自由を制限しているが、憲法上正当な範囲内の制限であるため合憲だ」としている。

しかし、權誠(クォン・ソン)裁判官ら4人の裁判官は、「シャトルバスの運行禁止規定は、運送業者と競争関係に置かれている訳でもないのに、デパートなどに対し職業の自由を一方的に犠牲することを強要している」として違憲の意見を出した。

ロッテショッピングなどデパート各社は、政府が中小流通業者と大衆交通業者の反発により、昨年12月にシャトルバスの運行を禁じた旅客自動車運輸事業法の改定案をまとめたことを受け、違憲訴訟を起こした。



李秀衡 sooh@donga.com