Go to contents

「要人拘束の際に事前承認」例規見直しへ

「要人拘束の際に事前承認」例規見直しへ

Posted July. 01, 2001 21:13,   

한국어

法務部と検察は捜査検事が長・次官、国会議員、大学総長など、社会の要人を拘束する際、法務長官または検察総長の承認を受けるよう規定した、法務部および最高検察庁の例規を改定することを検討してしる。

1日、法務部と検察関係者によると、改定の方向は拘束承認の対象となっている要人の範囲を大幅縮小するもので、一部では法務長官の承認規定だけでも削除すべきだという意見が出ている。

現行の例規は、長次官と国会議員を拘束する場合には法務長官の承認を、主要新聞と放送局、通信社の主張および2級以上の高級公務員、大学総長、銀行の頭取などの拘束では検察総長の承認を受けることになっている。

これと関連し、先月28日、崔慶元(チェ・ギョンウォン)法務長官主催で開かれた全国検事長会議で、例規改定案をめぐり討議が行われたが結論を出せず、特別捜査検察庁の設立に向けて構成した推進企画団で例規改定を引き続き検討することにした。

同例規は、かつて社会の要人が、罪質とは関係なく些細な事件に巻き込まれて拘束される場合、法的・社会的安全性が損なわれる恐れがあるという趣旨で作られたもの。しかし、これに対し第一線の検事らは、特典の疑惑が提起される上、捜査検事の自律権が侵害されかねない、と指摘してきた。

検察関係者は「まだ検討中であるため、どのような結果が出るか予断し難い」とし、「内外からの様々な意見を総合的に検討して、法務長官と検察総長が最終的に決定する事項」だと述べた。



李明鍵 gun43@donga.com