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公取委、158億の課徴金賦課訴訟で敗訴

公取委、158億の課徴金賦課訴訟で敗訴

Posted July. 03, 2001 19:50,   

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公正取引委員会が三星(サムスン)の李健熙(イ・ゴンヒ)会長の息子、在鎔(ジェヨン)氏らが関わった新株買収権付き社債(BW)の低価格で売却したとして、三星SDSに158億ウォン余りの課徴金を課したのは、違法であるとの裁判所の判決が下された。

ソウル高等裁判所の特別6部(裁判官、イ・チャング部長判事)は三日、三星SDSが公取委の課徴金賦課に不服して起こした行政訴訟で、公取委の敗訴とする判決を言い渡した。

これにより、公取委が99年10月三星SDSに課した158億400万ウォンの課徴金は、公正委が最高裁判所に上告しけらば取り消され、三星SDSがすでに収めている課徴金は払い戻される。

公取委は、三星SDSが230億ウォンのBWを発行した後、社債権(218億ウォン)と新株買収権付き証券(12億ウォン)を分離して李在鎔氏ら特殊関係者に時価より低い価格で売却し、特典を与えたとして、これを不当な支援行為と見なし三星SDSに課徴金を課していた。

今回の判決は、公取委が三星に対し不当インサイダー取り引きの調査を実施した後、課徴金を課す過程で法律の範囲を超えて恣意的な判断を下したことを司法的に認めたものとして、注目される。

今回のソウル高裁の判決で、国税庁が同じ事例に対し、相続税法の違反を適用して李在鎔氏らに追徴課税した措置にも影響が出る可能性が高くなった。

また、現在三星の系列会社による李在鎔氏所有のインターネット系列会社の持ち分売却に対する不当支援調査も、三星SDS件と似たような事例として分析されており、調査の推移が注目される。

裁判所は判決文で「実際に、株式を上場する前に低価格で売却したことで、結果的に李在鎔氏らの経済力を維持、強化させ、富の世代間の移転を可能にしたという点には妥当性があり、規制の必要性もある」とした上で、しじゃし「三星SDSが市場の公正な取り引きを阻害する恐れが明らかであることを公取委側が立証できなかった」として三星SDSの勝訴とする判決を下した。公取委関係者は、「判決の内容を正確に把握した後、最高裁に上告するかどうかを決める計画だ」と述べた。三星SDSは公取委の課徴金賦課の決定が下された翌月の99年11月、公取委の措置に対し不当だとしてソウル高裁に行政訴訟を起こした。



朴重鍱 sanjuck@donga.com