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[社説]罰金100万ウォンと80万ウォンの差

[社説]罰金100万ウォンと80万ウォンの差

Posted July. 03, 2001 10:46,   

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選挙法違反に対する厳しい処罰は、今回もただ口先だけで終わってしまうのだろうか。裁判所は3日、去年4月13日行われた総選挙(4・13総選挙)当時、選挙法を違反した疑いで起訴された現役議員ら8人に対する控訴審で、1審に比べて全般的に軽い処罰を言い渡した。1審では8人のうち5人が議員職を失うほどの処罰だったが、控訴審では2件に対してのみ「議員職の喪失」の判決を下し、3人は「救済」された。

裁判所のこうした判決は、昨年総選挙を控えて自ら約束した選挙法違反者の厳罰という方針とは相当隔たりがあるように感じられる。当時、裁判所は、選挙法違反者の迅速な裁判はもちろん、有罪が認められれば原則的に当選無効の刑を言い渡す、と明らかにしていた。

しかし、今回の控訴審では、第1審で当選無効になりうる罰金100万ウォンの判決を受けた3人の現役議員に罰金80万ウォンが言い渡された。今回の控訴審で罰金の金額が20万ウォン減ったために、議員職喪失の危機から逃れることができたのだ。

もちろん、量刑は裁判官固有の権限である。裁判所としては、不十分な検察の捜査のために起訴された容疑だけでは重く処罰しかねる、と判断したかも知れない。だが、こうした事情を勘案しても、第1審と第2審の罰金20万ウォンの差は素直に納得しがたいものがある。

今回のような、現役議員に対する温情的な判決が、来年の地方選挙などで不法、脱法をあおる結果になるのではないかと憂慮される。実際、国会議員にとって罰金80万ウォンは、処罰とは言えない。いかなる懲罰の効果も期待できない。

選挙違反の裁判は基本的に、議員としての資格を問いただす、一つのプロセスだというのが大半の国民の考えである。選挙不正が認められれば、その程度に関係なく厳罰に処することなしには、「当選さえすれば後は野となれ山となれ」という間違った選挙風土を正すことはできない。こうした観点から、候補者当人に罰金100万ウォン以上の刑が下されば議員職を失うという、多分に政治家のためと思われる選挙法規定も、有罪と認められれば当選を無効にする方向に手直しする必要がある。

当初の裁判所の覚悟と違って、選挙法違反者の裁判が遅々として進んでいないのも大きな問題だ。4・13総選挙を行ってから1年3カ月過ぎたが、現役議員の当落がかかっっている選挙法違反事件(74件)のうち27件(36%)はまだ1審も終わっていない。2審判決が終わった事件はわずか21件だけ。裁判所は選挙法違反の裁判で法が健在であることを明確に見せ付けるべきだ。