現行の選挙法上、国会議員の比例代表(全国区)議席の配分方式は憲法に反しているという憲法裁判所の決定が下された。これと関連して、有権者1人が1票だけを行使するようにした「一人一票制」についても、「比例代表配分方式が適用されれば、違憲」とする「限定違憲」の判断が下された。
また、国会議員立候補の際に2000万ウォンの寄託金を出して、有効投票数の5%未満を得た場合はこれを返済できないようにした寄託金制度についても違憲の判断が下された。
今回の違憲判決によって、今後、国会議員選で比例代表制度を維持するためには、候補者と政党を別途に選択して投票する「一人二票制」に選挙法を改定しなければならず、国会議員の寄託金制度も改定せざるをえなくなった。
憲法裁判所の全員裁判部(主審、金曉鍾裁判官)は19日、選挙法の全国区関連条項が民主主義と直接選挙の原則などに反するとし、与党民主党の柳在乾(ユ・ジェコン)議員と民主労働党などが提起した憲法訴願事件について裁判官全会一致で、比例代表議席の配分方式(189条)に対して違憲決定を、「一人一票制」(146条2項)に対しては限定違憲の決定をそれぞれ下した。
裁判所は、また、「有権者が無所属の候補者に投票する場合、その有権者は比例代表選出から排除される結果となり、政党候補を選択した有権者に比べて投票価値が落ちるため、平等選挙の原則に反する」と明らかにした。
今回の決定で、選挙法のうち、△全国区の議席配分方式を規定した189条△立候補の際に2000万ウォンの寄託金納付を義務づけた56条1項2号と57条1、2項のうちの国会議員関連部分は同日から効力を失った。
限定違憲の決定が下された146条2項は、比例代表制度を実施するためには「一人二票制度」に改定しなければならなくなった。
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