Go to contents

外国金融機関も不実企業の債権団協議会に参加

外国金融機関も不実企業の債権団協議会に参加

Posted July. 23, 2001 19:02,   

한국어

企業構造調整促進法が先日、臨時国会を通過し成立したことを受けて、再建の見込みのないいわゆる「不実兆候企業」を処理するために構成される債権団協議会に、韓国で営業中の外国金融機関も債権団協議会に参加しなければならなくなる。

財政経済部(財経部)は22日、このような内容を盛り込んだ企業構造調整促進法の施行令を制定し、8月末から施行することを明らかにした。

施行令案によると、債権団協議会に必ず参加しなければならない債権金融機関には、国内で営業活動をしている外国金融機関と信用保証基金、技術信用保証基金、整理金融機関なども含まれる。企業構造調整促進法は、適用対象の金融機関に銀行・保険・投資信託、証券・預金保険公社、資産管理公社などのみを挙げ、施行令で追加で指定できるようにしている。

財経部の関係者は「構造調整に参加して損失を負担するより、ただ乗りで自分の利益だけを求めようとする債権金融機関の利己主義を防ぐため、該当する金融機関の範囲を具体的に示すことにした」と述べた。



朴重鍱 sanjuck@donga.com