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老父母扶養の場合、所得控除を拡大

Posted July. 28, 2001 09:23,   

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今後、老父母を扶養する俸給生活者らは税金の恩恵を現在よりさらに受けるようになる見通しだ。

陳稔(チン・ニョム)副総理兼財政経済部(財経部)長官は27日、記者懇談会で「最近若い世代らが老父母との同居を忌避する傾向にある」としたうえで「老父母を扶養する勤労者に今年の年末精算の際さらに多くの税制恩恵を与える方策を進めたい」という考えを示した。

財経部は今秋の通常国会で税法を見直し、これと言った所得のない満65歳以上の老父母を扶養する勤労所得者に適用される敬老優遇所得控除金額(現1人当たり50万ウォン)を上方修正することを決めており、拡大の幅などを検討している。

現在は、男子勤労所得者に対しては満60歳、女子勤労所得者に対しては満55歳以上の父母を扶養する場合100万ウォンの所得控除を、父母が満65歳以上の場合は追加で50万ウォンを控除(敬老優遇所得控除)をしている。



yhchoi65@donga.com