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集団訴訟、裁判所の事前許可推進

Posted August. 11, 2001 10:27,   

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企業の虚偽公示などで被害を受けた投資家らが、集団訴訟を提起するためには必ず事前に裁判所の許可を受けなければならない。 政府は、このような内容を要点とする集団訴訟制度導入方案を今回の定期国会に提出することにした。

金振杓(キム・ジンピョ)財政経済部次官は10日、ソウル明洞(ミョンドン)銀行会館で開かれた金融政策協議会後、開催した記者簡懇談会でこれを発表した。

金次官は、「集団訴訟制度を導入すれば、投資家らの訴訟が乱発され、企業活動に陰を落とす恐れがある」とし、「このような弊害を防止するため、訴訟を起こす前に、必ず裁判所の許可をとる方案を推進する」と明らかにした。

金次官はまた、「集団訴訟の対象も株価操作や虚偽公示、粉飾会計の3つに限る法案を検討中だ」と説明した。

こうなると、投資家らがむやみに集団訴訟を起こして企業活動にブレーキを掛けることが少なくなると、政府は見ている。

政府のこのような方針は、集団訴訟制度に対する財界の激しい反対に対する補完装置で、来年から集団訴訟制度が導入されても、実際訴訟権行使が大幅に減少する見通しだ。

一部では、政府が投資家からの訴訟権を制限しすぎて、実効が半減される可能性があると指摘している。

一方、9、10日に開かれた与・野党経済政策協議会で、与野党は、集団訴訟制度を段階的に導入するが、企業活動が萎縮されないように補完装置を設けるということで合意した。



yhchoi65@donga.com