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WTO、中国の無差別な輸出攻勢防止で特例措置

WTO、中国の無差別な輸出攻勢防止で特例措置

Posted August. 20, 2001 09:52,   

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世界貿易機関(WTO)が、今年11月の中国の加盟に対する承認をひかえて、中国の無差別的な輸出攻勢を防ぐために、対中特別緊急輸入制限(セーフガード)措置の規制など既存の加盟国保護のための特例措置を設けたと、18日、日本の日本経済新聞が報道した。

WTOは最近、中国のWTO加盟条件をまとめた多国間合意を設けて、 来月のWTO作業部会で採択し、11月にカタールで開けれる閣僚会議で中国の加盟を承認し次第、発効させることにした。

この合意案の内容は米国、欧州連合(EU)、日本、カナダに次いで上位5位の貿易規模を誇る中国が、自由貿易原則にしたがって国内の法令や制度、経済運営などの改革を促すというもの。また、中国の輸出攻勢に対する既存の加盟国の防御措置に重点を置いたのが特徴だ。

まず、WTOは対中セーフガードの規定を設けることで、既存の加盟国が中国産製品によって国内価格が急落したり、国内の産業に被害を被る場合、迅速に中国製品の輸入を制限できるようにした。これまでWTOは、原則的に特定国家を対象とするセーフガードは認めていなかったため、今回の措置は特例に当たる。

繊維製品の場合は、現在の既存加盟国に対するセーフガードは2004年末まで廃止することになっているが、中国産繊維製品は2008年まで延長し、発動できるようにした。

同合意によって、既存の加盟国は中国に対して一般セーフガード、対中特別セーフガード、繊維セーフガードの3種類の輸入制限措置を取ることができる。

また、低価格攻勢に対する反ダンピング(不当廉売)措置も向こう15年間、中国に対してのみ発動条件を緩和する予定だ。特に、反ダンピング関税賦課の際には、対象国の国内価格や生産費などを基にしてダンピング率を算定しているが、中国は国営企業の比率が高い「非市場経済国」なだけに、反ダンピング措置を発動する国家の裁量権をさらに大きく認めている。

この他にも向こう10年間、「中国監視機構」を設置して、商品、サービス、知的所有権などの各理事会が毎年関税引き下げなどの市場開放や自由貿易のルールを順守しているかどうかを点検する。

米国、ヨーロッパ、日本、カナダの場合は2年ごとに、残りの貿易高上位20カ国は4年ごとに貿易政策の審査を受けるようになっている現行の制度に比べて、中国に対する監視はさらに強化された。

WTOが特定国を差別しないという自由貿易の原則に外れる、一連の「対中特別セーフガード」を設けたのは、それだけ中国の競争力向上を大きく警戒しているためだ。今回の多国間合意書に含められた対中セーフガード、繊維セーフガード、反ダンピング措置発動の緩和などは1999年米国が中国との二国間交渉で合意した内容を拡大したものだ。



李英伊 yes202@donga.com